中小企業が一番利用する会社設立形態パターンを3種類ご用意

どんな合同会社ができるの

合同会社が自分でできる

新会社法になり、従来の商法では、「有限責任」且つ「定款自治」の会社は設立することができませんでしたが、アメリカのLLCにならい、日本版LLCとして合同会社が日本でも設立できるようになりました。

この合同会社は持分会社となり、「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする会社類型のことです。

当サイトでは合同会社の定款を以下のように定めております。

<定款内容>(固定)
  1. 社員全員が有限責任社員
  2. 持分の譲渡制限付き
  3. 業務執行社員の競業の禁止及び介入権に関する事項
  4. 業務は業務執行社員が行う
  5. 業務執行社員より代表社員を1名選任
  6. 社員(出資者)の入社は社員全員の同意が必要
<定款内容>(選択)
  1. 業務執行の決定(定款自治が行えます)合同会社の業務執行とは
    下記の3種類より選択
    1. 業務執行は業務執行社員の全員の一致をもって決定する。
    2. 業務執行は業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
    3. 業務執行は業務執行社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
  2. 利益又は損失の分配(定款自治が行えます)合同会社の利益・損失の分配とは
    下記の2種類より選択
    1. 各社員の利益又は損失の分配の割合は、その出資額によるものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
    2. 各社員の利益又は損失の分配の割合は、各社員平等に分配するものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
  3. 残余財産の分配(定款自治が行えます)合同会社の残余財産の分配とは
    下記の2種類より選択
    1. 残余財産の分配の割合は、その出資額によるものとする
    2. 残余財産の分配の割合は、各社員平等に分配するものとする
  4. 定款の変更(定款自治が行えます)合同会社の定款の変更とは
    下記の7つより選択
    1. 定款の変更は、社員全員の一致をもって決定する。
    2. 定款の変更は、社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
    3. 定款の変更は、社員の過半数の一致をもって決定する。
    4. 定款の変更は、業務執行社員全員の一致をもって決定する。
    5. 定款の変更は、業務執行社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
    6. 定款の変更は、業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
    7. 定款の変更は、代表社員が決定する。
合同会社定款見本1
合同会社定款見本2
合同会社定款見本3

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