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会社設立の際に考えておくべき事---2---役員報酬

昨日は「定期同額給与」に関してお伝えしましたが、本日は同じく損金参入が認められている「事前確定届出給与」についてご説明いたします。person_0392.gif


役員への報酬は、会社設立当初から計画的に定めた方が初年度(第1期の事業年度)に困らないということを述べましたが、そうはいっても、役員の変更や役員の職務の変更に伴って役員の給与を見直しを図ることは一般的にあることだと思います。また、毎月同額を給与として支払う他に別途支給する場合もあるでしょう。
そういった場合はどのようにしたら税務上損金として認められるのでしょうか?

そのような場合は届出期限までに、所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出することによって、別途支給分も原則として損金算入が認められます。
届出期限は「その給与に係わる職務の執行を開始する日」と「期首から3か月を経過する日」とのいずれか早い日(届出期限)となっております。

 

ですから、以上のような場合や、定期同額ではなく半期ごとの支給、あるいは四半期ごとの支給といったケースでは、たとえ支給時期ごとの支給金額が同額であっても定期同額給与に該当しませんので、事前届出をしなければ損金算入が認められないことになります。

設立時には通常定款に事業年度を記載しますし、設立後に税務署に各種の届出をしますが、役員給与も定期同額なのか事前確定届出給与なのかをあらかじめ決めておかないと、定期同額にしない場合は届出期限がありますので注意が必要です。
また、その際は「事前確定届出給与に係る職務の執行開始日」も重要となりますので、役員にもはっきりと職務と職務執行日を決めておいた方が良いようです。

昨日も述べましたが、会社設立の際ひとりひとりの取締役の役割・報酬などを明確に決めることは税務上のみではなくあらゆる意味で大切なことだと思います。

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日時:2008年07月09日 19:06