会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


類似商号に対する考え方と調べ方

社名(商号)には、「同一の住所で同じ商号は使用できない」という規則があります。
○○番地○○号までの住所に於いて、同じ商号(会社名)であることはほとんど無いと思いますが、全く無いわけではありません。
地域名を入れた単純な社名・大きな複合ビルに本店を構える場合などは、一応調べた方が無難です。

「同じ住所」でなければ他社と同じ商号で会社設立することはできますが、その会社と同じような事業を行っている場合、「不正競争防止法」に依る訴訟や「損害賠償」を求められる危険性はあります。事実そのような事例は後を絶ちません。「知らなかった」では済みません。

 

同じ市町村で同業種・または同業種で似たような商号 がある場合は別な社名にした方が良いと思われます。
同じ業種だと似たような社名が多いのも事実です。設立時期が同じような年代だと流行語のように「社名」の流行というのもあります。

法務局での調べ方ですが、これは本店の所在地を管轄する法務局へ赴き、「商号調査簿」で調べます。ご自分がつけようと思った商号から調べ、似たような商号がないかというところまで確認が必要です。注)その際認め印が必要となりますので是非お忘れなく!
法務局でのチェックが完璧というわけではありません。外国で登記している会社やブランド名も
類似商号の調査の対象となります。
古い例ですが、神奈川県のスナック「シャネル」が世界的ブランド「シャネル」から類似商号で訴えられ敗訴した例もあります。

ですから、次にインターネットで検索してみましょう。
○行う事業内容での検索
○商号での検索
○地域の電話帳(iタウンページ)などで調べてみましょう。
○大型複合ビルや大型マンションの1室などを本店所在地とする方はビルやマンションごとに検索してください。
毎日これだけ多くの会社が設立されています。また、倒産や廃業届を出していないいわゆる
「名前だけ」の休眠会社もたくさん存在します。

せっかく、新しく会社を設立するわけですから、商号=会社名は責任を持ってつけた方が良いでしょう。


日時:2009年02月19日 17:53