会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


現物出資の価格の決め方と注意点

会社設立をする際の出資方法で現物出資をする方が大変多くなってきていますが、現物出資の価格を決めるのに結構苦慮なさっている方が多いようです。


現物出資の価格の決め方と注意点を挙げてみましたので、お迷いの方はご参考になさってください。

 

○現物の価格は時価(出資する時の価格=価値)で!
 出資するものが、モノである場合は新品の時の購入価格ではなく、現在の相場価格を定款に記載します。
現在の相場価格は、Yahoo!オークションや中古自動車のHPなどで、出資しようとするモノの現在の価値を調べて下さい。

 
○出資する現物の価格が、時価を超えてしまうと、出資した側に譲渡税がかかります。
 例えば、10万円の価値の車を100万円で現物出資したとすると、その差額の90万年に対して譲渡税がかかります。
 ですから、500万円以下であれば、添付書類が不要な現物出資ですが、資本金を上げたいなどの理由で高額につけてしまうと譲渡税がかかる場合があるので、注意が必要です。


○出資したモノは耐用年数の範囲内で減価償却出来るので、税金対策ともなります。
10万円以上から30万円までの資産は少額資産として認められます。また、20万円未満の減価償却資産は一括して3年間で均等に償却することもできます。
ただし、中小企業と大企業ではその資産の価格によって税法が異なります。
ですから、現物出資するものの価格がなかなか決定し兼ねる時は、税金面で有利な金額である30万円以内の少額資産の範囲内に設定するのもひとつの考え方です。

日時:2009年05月03日 16:46