会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立における発起人とは

会社設立とは関係ありませんが、今年に入ってから雨が非常に多いように感じます。(チャリ通にはキツイ)それはそうと本日は、会社設立における発起人について書いていきたいと思います。

『発起人』という言葉は、日常生活ではあまり使われないのでなかなかイメージしづらいのではないでしょうか?

簡単にいってしまうと、会社設立における発起人とは、定款を作成して、以後の設立手続きを進めていくもので、会社設立時の株式を引受けた人を言います。
 
株式会社の企画者といってもよいでしょう。 形式的には、会社の定款に発起人として署名又は記名押印した者を言います。実質的に設立を企画し尽力しても、定款に署名又は記名押印又は電子署名をしなければ会社法上の発起人ではなく、逆に実質的に設立に関与していなくても定款に発起人として署名などをした者は設立しようとしている会社の発起人となります。

 

会社設立をする際に、発起人は最低1株以上引き受けなければなりませんが、人数については制限がありません。発起人の資格についても会社法上制限がなく、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者、外国人も一定の要件を満たせば発起人となることができ、法人も公法人、公益法人、営利法人を問わず発起人になることができます。

※注意:会社設立の代行手続き・ひ・と・で・き・では設立時の発起人は個人に限定されています。


弊社によくご質問いただくのが、『取締役』『発起人』『出資者』はどうちがうの?という質問です。    


まず『発起人』と『出資者』はイコールと思って頂いて構いません。取締役は定款作成の時は、登場しません。

引受株式数や商号、本店を決めるのは発起人の仕事なのです。わかりやく言えば、発起人は車を設計し組み立てる人です。取締役は、発起人の作った会社という車を上手に運転してもらうために会社がやっとたレーサーなのです。

発起人は、車をうまく運転する事は出来ないので、運転のプロに任せるという事です。この事を会社法上の用語で、出資と経営の分離といいます。株式会社は、この出資と経営の分離を前提とした会社形態です。

日時:2008年04月25日 21:08