会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立費用として領収書が必要な場合→発行いたします

よくあるご質問です。
【会社の出資金を払い込む前にかかる会社設立に関するお金(費用)は新しく作った会社の経費となりますか?】
 
この質問の答えですが、もちろん新しく設立した会社の必要経費として計上することができます。

 

例えば、当システムのシステム利用料7,350円や電子定款作成代行代をはじめてとして
発起人や取締役の印鑑証明書代・公証役場などへ行くための交通費・公証役場での認証代・事務所等の取得にかかった費用・その他前もって設立会社の運営の為に揃えた設備(什器)・在庫・打ち合わせに発生した飲食費などが認められます。
 
当然会社設立以前に発生した支出ですから、領収書の宛名は新しい会社の名前ではなく取締役や代表者の個人名などとなります。
 
また、弊社のサイト利用料や行政書士の定款作成代行代金などはクレジット決済をご利用いただいておりますが、社長個人のクレジットカードでも明細を添付すれば経費とし認められます。ただし、「やはり領収書が欲しい!」という方もいらっしゃいますので、そういった場合は弊社のサイト【会社設立ひとりでできるもん】のお問い合わせからメールにて
領収書をご請求下さい。
その際、どなた様宛の領収書なのか?を明記してください。
 
メールが弊社に届きましたら、弊社(有限会社ユーモアプラス)と行政書士事務所の領収書をPDFファイルに添付しご送信いたします。
お客様はお手数ですが、それを印刷したうえでご利用ください。

日時:2009年03月10日 18:11