目的について
(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1. 情報処理システム及びソフトウェアの企画、開発、販売及び保守
  2. インターネットを利用した各種サービスの企画、制作、運営及びコンサルティング
  3. 日用品、雑貨、衣料品等の販売及び通信販売業
  4. 飲食店の経営及び食品の製造・販売
  5. 人材の教育、研修及び職業紹介事業
  6. 不動産の賃貸、管理及び仲介
  7. 広告、宣伝及びマーケティングに関する企画、制作及び代理業
  8. 上記各号に附帯する一切の事業
■ 具体性
目的は「何をする会社なのか」が分かる程度の具体性があれば足ります。細かすぎる列挙は不要ですが、登記簿に載せたい主要事業は明示しましょう。
(法務省通達・民商第782号:登記官は具体性の程度を審査対象としない)
■ 明確性
語句の意味が一般人に理解できることが必要です。現在は「IT」「WEB」など社会的に定着した外来語も使用可能ですが、一部法務局では判断が分かれる場合があります。
■ 適法性
強行法規や公序良俗に反する事業は目的にできません(民法90条)。
また、許認可事業(例:運送業、建設業、金融業)を目的に掲げること自体は可能ですが、実際に事業を開始するには所轄官庁の許可・認可を得る必要があります。
■ 営利性
会社は利益分配を前提とするため、全く収益性のない事業は目的にできません。ただし、利益を得る可能性がある事業であれば公益性の高い分野でも目的に掲げられます。
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