商号について
(商号)
第○条 当会社は、株式会社ひとりでできるもんと称し、英文では Hitodeki Co.,Ltd. と表示する。
■ 使用できる文字(商業登記規則50条)
商号に使える文字は以下のとおりです。
  • 日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
  • ローマ字(A~Zの大文字・小文字)
  • アラビア数字(0~9)
  • 区切り符号:「」「」「」「」「」「
符号は語句を区切る目的でのみ使用可能です。商号の先頭や末尾では使えません(ただし、省略を表すピリオドを末尾に置くことは可)。
認められる例:株式会社H&D / 株式会社Hito-Deki / 株式会社ひとでき・2009商事
認められない例:99株式会社 / 株式会社HTDK / 株式会社ひとでき(末尾符号)
なお、日本語表記には「ー」(長音符号)を用いることができます(例:株式会社ひとりでできーるもん)。
■ 商号の選定に関する制限
  1. 会社の種類の表示:「株式会社」は必ず漢字で含める必要があります(カタカナ・ひらがな表記は不可)。
  2. 業法による制限:「銀行」「保険」「信託」など、業法で規定された事業を営む場合は必ず商号に含める必要があります。他方、誤認を招く使用は禁止されます。
  3. 公序良俗違反の禁止:社会秩序に反する商号は使用できません(民法90条)。
  4. 部門・支店等の表現:「支店」「支社」「支部」「出張所」「事業部」などは登記不可。ただし「代理店」「特約店」は使用可能とされています。
■ 同一商号・同一本店の禁止(商業登記法27条)
他社と同一の商号かつ同一の本店所在地では登記できません。
  • 「同一商号」とは、会社の種類を含め表記が完全一致する場合をいいます(漢字とひらがなの違いなどは同一に含まれません)。
  • 「同一本店」とは、登記簿上区別できない住所を指します。例えば「北村ビル」が既に登記されている場合、「北村ビル3階」としても同一とみなされます。
■ 設立時の決定手続き
原始定款の段階では市区町村までの記載とし、会社成立までに具体的な番地を発起人の決定で登記に反映させるのが実務の定番です。
■ 商号の同一性に関する注意
他の株式会社が同一の本店所在地同一の商号を既に登記している場合、新たに同一商号での登記はできません。
近い住所・類似商号でも混同のおそれがあると判断されることがあるため、事前の名称調査を推奨します。
設立後の届け出書類作成サービス
移転登記プラスキャンペーン
会社設立プラスキャンペーン
バーチャルオフィス

Copyright © 2007-2025 hitodeki.com All Rights Reserved.