定款認証 従来型の紙ベースコース
定款認証の流れ
- 「会社設立ひ・と・で・き」の会社情報入力画面」で必要事項の入力を完了し、印刷専用ページにて定款を1部印刷します。
- 定款認証を受ける公証役場(本店所在地と同じ都道府県の公証役場)に定款確認依頼に電話をします。
公証役場は全国の公証役場一覧をご覧ください。 - その後、印刷した定款を公証役場にFAX送信します。指定公証人は、定款に不備があるかを確認します。不備があった場合は指示に従い訂正してください。(「会社設立ひ・と・で・き」で作成した定款は不備を指摘されることはまず有りません)
- 印刷画面で定款を3部印刷して下さい。(訂正が無かった場合でFAXした定款が有る場合は2部で結構です。)
- 郵便局で4万円の収入印紙を購入してください。(収入印紙は貼らずにお持ちください)
- 公証役場に発起人以外の人が行く場合は、「会社設立ひとでき」で代理人の委任状を印刷しそれに実印を押印して下さい。
- 定款3部、委任状(発起人以外の者が公証役場に出向く場合)、発起人全員の3ヶ月以内の印鑑証明書、代理人の3ヶ月以内の印鑑証明書(発起人以外の者が公証役場に出向く場合)、4万円の収入印紙、認証手数料(現金)5万円を持参して公証役場に出向きます。収入印紙が貼られた1部は公証役場に保管されます。他の1部に認証済みの用紙が貼り付けられ、これを登記申請用に使用します。最後に残った1部は認証済み定款の謄本とされ会社で保存します。設立後、銀行等との取引などに使用します。
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