会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立後に定款の提出を求められる事があります

natu_0207.gif会社設立の際には、新しく設立する会社の商号や発起人や取締役が誰か?など、絶対的記載事項やその他登記事項を決めたりし、その時はとても大変な作業であったと思います。
しかし、無事登記が完了すると、「定款」の内容を見たりすることは、めったにないことです。いざ、設立が済むと、「登記簿謄本」があるので「定款」はあまり用がない!と思われがちです。
そのような現状ですから、「定款なんてどこにしまったんだろう?」などといった経営者もたくさんいらっしゃるようです。

 

しかし、会社経営の中で、定款の写しなどの提出を求められるケースは多々あります。
登記簿謄本というものがあるのに、何故?とお思いになるかもしれませんが、登記簿謄本に記載されていない重要事項が定款にはたくさん記載されておりますので、例えば
■税務署や県税事務所や各役場などへの開設届けを提出する際
■金融機関の融資の申し込み
■取引先と重要な取引をする際
■許認可事業の申請の際(登記簿謄本のみの提出の場合と定款の写しの提出の場合のあり)
■税務所の調査や問合わせがあった場合
などなど、企業や会社の信用性が重要視される昨今、定款の役割は一昔前より大きくなってきていると言えます。
 
そういった場合、登記簿謄本の記載と定款の内容が一致していなかったり、また、会社案内などに表されている各種役員の氏名が一致していなかったりしていた場合は著しく信用を落とすことでしょう。
 
登記事項に変更がある場合は、「変更登記」をするのですが、変更したら速やかに定款も変更しておかなければなりません。
もともとある定款(設立時に作成した定款は原始定款と呼ばれますが)に定款の変更を誰が決めるか?は必ず記載してあるわけですから、それに従い「取締役会議事録」や「株主総会議事録」や「代表社員の決定書」などといっしょに新たな定款を作成し保管しておくのが、望ましいです。
 
原始定款を紛失した、場合は認証を受けた公証役場で再交付するか、公証役場や認証番号も忘れたという場合は、登記簿謄本の現在事項を基に新たに定款を作成しなければなりません。
 
上記以外にも会社法の改正などに伴い、大企業や大会社は定款を適宜変更していますので中小企業であっても、その会社の成長に合わせ、定款を見直すといった姿勢は大切なことだと思います。
 
変更登記はもちろんのこと、定款の作成などもご相談にのりますので、よろしくお願いいたします。

青色申告のことを知ろう!(2)そのメリット

青色申告の概要は前回の記事でご理解いただけたと思いますが、それでは、青色申告のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
そのメリットを設立後までに理解していれば、より法人化した意義を会計上も理解できると思います。

 

1 青色申告特別控除
【控除額 65万円適用】
「事業所得」又は「不動産所得は事業的規模(貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること。また、独立した家屋については、おおむね5棟以上であることが必要)」で、毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して期限内(原則として3月15日までに)に提出します。
【控除額 10万円適用】
上記に当てはまらない人や現金主義で帳簿を記録している人に適用されます。
 
2 青色専従者給与の必要経費算入
事業主と生計を一にしている配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。
 
3 欠損金の繰越、繰戻し還付
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
 

以上のように、青色申告はメリットの大きい会計及び申告方法なので、法人にした場合には必ず、設立から3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに届け出しましょう。

青色申告のことを知ろう!(1)

法人になると(=会社設立をすると)税務上「青色申告」が出来ることがメリットとなりますが、「青色申告」とはどのようなことなのでしょうか?
 
国税庁のHPに寄りますと、大前提として我が国の所得税は申告納税制度を採用しているということだそうです。
これは、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという 意味です。

 

では具体的にどんな記帳が必要なのかというと・・・
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
 
また、青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
 
以上が青色申告の定義でありますが、法人でも個人所得者でも青色申告をすることができます。
 
領収書・請求書・をはじめとした様々な書類を丁寧にとっておき、毎日の入出金をしっかり記録していれば決算の時期にあわてずに済みます。

次回は「青色申告のメリット」をお伝えいたします。

日時:2009年03月17日 16:23
■青色申告のことを知ろう!(1)

会社設立費用として領収書が必要な場合→発行いたします

よくあるご質問です。
【会社の出資金を払い込む前にかかる会社設立に関するお金(費用)は新しく作った会社の経費となりますか?】
 
この質問の答えですが、もちろん新しく設立した会社の必要経費として計上することができます。

 

例えば、当システムのシステム利用料7,350円や電子定款作成代行代をはじめてとして
発起人や取締役の印鑑証明書代・公証役場などへ行くための交通費・公証役場での認証代・事務所等の取得にかかった費用・その他前もって設立会社の運営の為に揃えた設備(什器)・在庫・打ち合わせに発生した飲食費などが認められます。
 
当然会社設立以前に発生した支出ですから、領収書の宛名は新しい会社の名前ではなく取締役や代表者の個人名などとなります。
 
また、弊社のサイト利用料や行政書士の定款作成代行代金などはクレジット決済をご利用いただいておりますが、社長個人のクレジットカードでも明細を添付すれば経費とし認められます。ただし、「やはり領収書が欲しい!」という方もいらっしゃいますので、そういった場合は弊社のサイト【会社設立ひとりでできるもん】のお問い合わせからメールにて
領収書をご請求下さい。
その際、どなた様宛の領収書なのか?を明記してください。
 
メールが弊社に届きましたら、弊社(有限会社ユーモアプラス)と行政書士事務所の領収書をPDFファイルに添付しご送信いたします。
お客様はお手数ですが、それを印刷したうえでご利用ください。

会社設立後の届け出書類作成代行サービス(NEW)について

会社の設立は「ひとりでできるもん」があれば、比較的簡単に登記申請をすることが出来ますが、無事設立が完了しても「設立後の届け出書類」の提出があります。
これは、設立後2か月以内にということなので設立後の忙しい時期には結構面倒な手続きだと思います。
「会社設立後の届け出書類」については詳しくご説明しております。

 

さて、この煩わしさを専門家におまかせするのが、当サイトの新サービス【設立後の届け出書類作成代行サービス】です。
 
メリットとしては、ご利用料金は10,500円となりますが、以下5種類の書類を作成し期限内に提出しなければなりません。
■法人設立届出書  
■給与支払事務所等の開設届書
■青色申告の承認申請書
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
■事業開始等申告書 
      
書類を作成するのは、お客様の地域に近い当サイトと提携した税理士となります。
お客様の登記簿謄本を参考に従業員人数などをお聞きしながら、各種書類を作成いたします。
 
この時に設立した会社の税務の相談が無料でできます。
例えば、創業者融資や個人事業からの帳簿の移し替えや消費税の減税の相談など、専門家でないとわからないことを直接お電話や面談などで相談出来ますのでとても便利です。
 
会社の会計・経理は、創業者の資産や業種・売上・従業員の人数などでそれぞれ違った事情があるので、規模の大小に拘わらず、大変難しいものです。
 
やはり、設立当初から専門家がついていれば、後々安心です。
よろしくお願いします。


会社設立後の届け出書類 について

会社設立が無事終わり、いよいよ会社経営が始まりますが・・・その前に忘れてはならないことがあります。
 
それは関係各庁に対しての書類の提出です。
 
最低限、どこに何を提出しなければならないかというと・・・

 

(提出先)
◆東京23区以外に本店所在地のある方
税務署・・・・・法人設立届出書
        青色申告の承認申請書
        添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
  
県税事務所・・・法人設立届出書(法人等の設立等の報告書)
        添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー   
        ★法人住民税係 に申請してください。
 
市町村役場・・・法人設立届出書(法人等の設立等の報告書)
        添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー   
        ★法人住民税係又は課税科 に申請してください。
 
◆東京23区内に本店所在地のある方
税務署・・・・・法人設立届出書
        青色申告の承認申請書
        添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
都税事務所・・・事業開始等報告書
        添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 
(注意点)
税務署にはその他の添付書類として
●設立時の貸借対照表(発起設立の方法で設立し、出資した金額を全て資本金に充てている場合は提出   する必要がないので、当サイトをご利用のお客様は不要です。)
●株主引受人名簿
   (資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合)
   (資本金出資者が親族以外にも存在する場合)
   (資本金出資者が3人以上いる場合)
   (資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合)
※自分ひとりで資本金を全額出資している場合は不要です。
●現物出資者名簿
です。ご自分の会社の状態が当てはまる場合は、提出してください。
また、それぞれには決まった形式がない書式ですから、
●株主引受人名簿・・・株主の氏名・住所・株数・金額・役職名及び当該法人の役員又は他の株主との関係(例えば、代表取締役の妻・夫などの表現)を簡単に表にしたもので結構です。
現物出資者名簿も同様です。

 ◆設立後の届け出書類ダウンロード
 ◆設立後の届出書類作成サービス

今、そしてこれからの不況に備えて(準備金1)

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日本を代表する世界でも有名な大企業が、次々とリストラや工場閉鎖などをし、赤字決算を出しているようです。
それぞれの企業の内部のことはよくわからないですが、一般的に業績の良かった時の内部留保のお金すら無くなったのか?といった単純な疑問が生じるのは否めないと思います。

そもそも会社の経営は、必ずと言って良いほどその会社にとっての景気が付きまといます。つまり良い時もあれば悪い時もあるということです。景気の良い時期に悪い時の備えをするということはとても重要なことだと、年末の不況時つくづく思います。

今までの昭和の高度成長期やバブルの頃は、景気の良い時の利益はほとんど新たな設備投資や不動産や動産への投資に回し、もともとの利益からさらに利益を生むということが当たり前でした。
しかし、大企業でさえ大量の従業員をリストラするという手段しかこの不況を乗り越える手立てがないというのが厳しい現実です。

 

幸いなことに、「会社設立ひとりでできるもん」のサイトなどを利用して会社を設立した中小の会社は、外部への投資額や設備投資額もまた運営資金も少なくて済む、コンパクトな会社なので自動車に例えれば「燃費が良い」といった感じでしょう。
それはある意味会社としての強みであると思います。

景気の良い時期に貯めた利益は準備金として計上することが出来ます。
準備金には、法定準備金といって、積立を義務付けられた準備金と任意準備金がありますが、準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことです。
引当金に似ていますが、これは当期の収益に対応するもですが、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が引当金とは異なるものです。
また、税法上のメリットもあります。
青色申告を行っている法人や連結法人に限っては租税特別措置法による一定の基準で積み立てられた準備金は損金算入が認められています。

任意準備金は株主総会や定款などで定めますが、会社にとって必要性を再度確認できる時期なので検討してみてはいかがでしょうか?


ホームページとSEO対策

00065.gif会社設立も完了しほっと一息をつく間もなく、いよいよ会社の業務が始まります。
会社の業務の中でも、かなり頭を悩ませるのが自社ホームページなのではないでしょうか?

当サイトは全て自社で作成したせいでしょうか?ホームページ関連いわばWEB関連のご質問が寄せられます。
まず、当「会社設立ひとりでできるもん」のことから紹介させていただきますが、このサイトは構想約2年・製作1年とかなり長いスパンで築き上げてきたサイトです。
また、WEBに初めて公開した時はYahoo!の検索で「会社設立」ではなんと500位以下でありましたが、約5ヶ月かけて自社でSEO対策を施し、現在多少の上下はありますが5位以内に入る・・・というところまでやっとたどり着いた次第です。

 

そのような状況を公に公表するのは今回初めてですが、お客様のやりとりの中から上記のエピソード(ひとでき誕生秘話!)をお聞きになられた方は、やはりホームページ作成の必要性やノウハウを弊社にお問合せいただくことが多くなって参りました。

弊社では、出来る限りのアドバイスをさせていただいてます。

「やっぱり会社のホームページは必要ですよね・・・」といったご質問が多いです。
まず、有るに越したことはありませんが絶対に必要か?というコトでもありません。
○ ホームページは会社の看板か?
一概にはそうは言えません。あったほうが格好はつくかも知れませんが、デザイン性や内容に乏しく使い勝手の悪いホームページならかえって格好が悪いです。
地域が限られた業態であれば、駅前の看板やチラシなどのほうが効果的であり費用も安いかもしれません。
○ ホームページを安く作りたい!
ホームページ作成業者も安く良いものを提供する会社もあれば、高いのに粗悪なものを提供する会社もあります。支払方法も様々です。また悪質な業者も存在します。
ですから、安く作るにはそれなりに業者選択の「目」がなくてはいけません。
  またある程度インターネット等の知識がない人には自社ホームページをつくることは
  お勧めできません。
○ 費用がかからない無料ブログを会社のホームページに!
ホームページはやはり何十万のお金がかかってしまいますが、有名サイトでは必ず会員になれば無料でブログを立ち上げることができます。


個人の日記風のものを会社の日記や業務の話題に集約すれば、ある意味会社のホームページと同じ役割を果たしてくれます。
年数が経ち、ページ数も増えればイコール「社史」ともなりうる貴重な記録になっていきます。 

○ ホームページやWEBに関して詳しいヒトを身近に作ろう!
相当なプロでない限り、全ての知識を網羅しているヒトはあまりいません。なんでもきけるオーディエンスとなる友人や知人がいれば、困ったときに非常に助かります。
もし、いらっしゃらなければ→→→→当サイトがお力になります!

まだまだ、ご相談内容は多岐に渡りますが、会員様であればご相談に乗りますので、お問合せ下さい。もちろん、相談無料です。
トップページのお問合せ欄からご質問下さい。

日時:2008年10月17日 18:51
■ホームページとSEO対策

定款の謄本と登記簿謄本(銀行口座開設時お間違えのないように!)

money05.gif当サイトをご利用になり会社設立を終えた方は必ず銀行で設立した会社の口座をお作りになることと思いますが、その際に必要なのが登記簿謄本です。しかし、銀行などでは「謄本」としか言わない担当者がいるらしく、公証役場でもらった定款の謄本を間違えて持っていってしまう方がいらっしゃるようです。

 

そもそも謄本とは何なのか?
辞書によると「原本の内容を全部写して作った文書。戸籍謄本・登記簿謄本など。」とあります。
たしかに公証役場でもらう定款の謄本は認証された定款の全ての写しです。
また、登記簿謄本と一般に言われるものは履歴事項全部証明書という題名の書類のことです。
これも登記簿に記載されている事項の写しですからどちらも謄本です。
 
銀行口座を開設する際には「登記簿謄本」が必要ですので、登記簿謄本が上がったときには必要枚数を取っておいた方がいいでしょう。さらに注意する点としては、原本の提出を求める金融機関とコピーでいいという金融機関がありますので、前もって確認しておくと便利です。ムダな出費が省けます!
さらに、会社代表印に関して申請時に「印鑑届出書」で登録したと思いますが、これにより会社代表印の印鑑証明書を取得するのに必要な「印鑑カード」を作る事ができますので、登記簿謄本を取りに行く時同時に申請しておいた方が便利です。即日発行してくれます。

金融機関の各支店によって、代表者本人が窓口に行くか?代理人が窓口に行くかで、口座開設の際の必要書類が異なります。口座開設の前に金融機関の支店に前もって聞いておくほうが無難です。


取締役の責任は(4)・・・第三者への責任は?

会社に対する責任以外に第三者に損害を与えた場合、悪意または重過失がある場合にはその第三者へは損害賠償の責任を負わなくてはなりません。
また、その責任については責任の免除、制限の規定はありません。
以上のことは、ごく当たり前のことですが取締役等はそれなりに社会的にも負う責任は重いということを考慮し会社の業務執行に励まなくてはならないということです。


 

会社設立当初は利益を追い、会社の規模拡大や社内外の安定に励むことで精一杯のことが多いでしょう。しかし、一方では、暮らしの中で様々な会社が人々と密接に関わりいかに
「会社」というものが社会の中で重要不可欠かがわかります。
「会社」というものは、それだけ社会に於いて責任重大であり、役割は大きいわけです。

ぜひ、社会の役にたち人々から喜ばれる「会社」を設立してください。
会社というものは、経営者や取締役だけのものではないということを肝に銘じてください。

取締役の責任は(3)・・・役員の責任の制限とは?

取締役の責任は(2)過失責任となる行為は?の中で取締役等の会社役員が会社に損害を与えた場合は損害賠償責任が生じるということをお伝えいたしましたが、以下にあげる3つの場合にはその責任の制限を設けることができます。Illust_sm_Busi_B01.gif
実際的に会社設立後に、取締役と会社との間に賠償責任が生じることが絶対ないとは言い切れません。しかしながら、取締役は会社の中でも重要な業務執行人なので、株主総会等で過失の内容を明らかにし、賠償責任に関しては制限を持たせる必要があれば制限を設けることが出来るようになっています。


 

1)賠償責任の全部免除
総株主の同意がある場合は原則として会社に対する賠償責任は免除されます。これは会社法424条に基づきます。
2)賠償責任の一部免除
○株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)
○定款の定めに基づく取締役会の決議等
○責任限定契約(善意で重過失がない場合、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、株主総会の特別議決で定めた額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う旨をあらかじめ契約で定める事が出来ます)

以上は少し難しいことではありますが、今回シリーズで「取締役の責任」についてお伝えしているのはいかに取締役の選定や株主総会が大切なことか?をお知らせしたかったからです。上記のように責任を免除するには株主総会において、責任の原因となった事実・賠償責任の額・免除する事が出来る額と算定の根拠・責任の免除の理由とその額などを細かく開示しなくてはなりません。

最近では食品の産地の偽装問題などでもわかるように、大規模会社でないいわゆる中小の会社が内部告発などで問題が発覚し責任を代表取締役やその他役員が追及されるという例が多くなっています。
それは、いかなる不正も見逃さない消費者やマスコミの姿勢やその会社に勤める従業員などの姿勢によるものだと思います。しかしながら、会社と取締役は極めて密接な関係にあるので、なかなか問題が表面化しないし、会社から取締役に対して責任を追求することが難しい現状だと思います。そう考えると株主による会社への責任追及が重要なことであると思います。

会社設立の際にはもしかしたら気軽に取締役を選定したり、株主総会を簡略化したりすることも多いのが現状のようですが、この二つの事項は会社にとって極めて重要な役割を果たすことを充分ご理解下さい。
明日は、第三者に対する責任についてお伝えします

取締役の責任は(2)・・・過失責任となる行為は?

取締役は会社において業務執行を行うヒトですから、一般の社員に比べ会社に対して、第三者に対しても負うべき責任は重大であるということは昨日お伝えしたとおりです。
本日はどんなことが過失責任となるのか?具体的に見てみましょう。person_0125.gif


1)違法配当
分配可能額を超えて余剰金の配当を行うようなこと。
例えば、粉飾決済をして株主に表面上配当をし、金融機関や債権者などに見せかけの黒字を見せるようなことです。

2)利益供与
株主の権利行使に関して、株主に対して金銭その他の財産を供与するようなこと。
よくあるパターンでは株主総会を形骸化(形だけに)するために、総会屋に利益を供与するということが今もって行われているようです。

3)利益相反取引
取締役と会社の利益が相反するような行為を行うこと。
これは、取締役が個人の利の為に会社の利益を損なうような取引をすることです。たくさんの例があるかと思いますが、通常の取引でも請求額をまけたり、取引条件を甘くするなど、知らず知らずに自社よりも取引相手の利益を重んじてしまうような事は多々あります。
充分注意が必要です。

4)法令・定款違反
特に定款は会社法を遵守した上で定めた会社の法律ともいえるほど、重要なものです。
取締役は定款を充分理解し業務執行をしなくてはなりません。

1)~3)は新会社法では原則過失責任となり、無過失(不注意ミスがない)の場合は責任を負わなくなりましたが、このようなことが起こってはいけないのはもちろんのことです。
また、以上のことは大企業などにおいても頻繁に起こることのようですし、大きな事件に発展すれば逮捕者もでるような事柄です。
ぜひとも、会社のコンプライアンスをしっかりと持ち、健全な経営のためにも取締役はしっかり選任したいものです。

 

取締役の責任は(1)・・・過失責任とは?

株式会社設立をする際、必ず決めなければならないのが取締役です。
取締役というのは、その株式会社の業務執行の機関(一般的には人)のことを言います。
新会社法では取締役会を設置しない会社では最低一人いれば設立出来ることとなりました。
では、取締役になるということでどのような責任が課されるのでしょうか?person_0132.gif

株式会社を設立することとなった場合、取締役は誰にするか?というのはとても重要な問題です。以前にも書きましたが、役員報酬の問題もありますし、任期の問題もあります。
また、これから述べるような「責任」の問題もありますので、ご参考の上選ぶようにしてください。

 

新会社法では取締役の会社に対する責任が原則「過失」があった場合の責任となります。
それは大きく二つの条件に分かれます。
①善意か悪意か
善意とは「知らなかった事」悪意とは「知ってた事」
②無過失と過失と重過失
無過失とは不注意ミスがなかった事
過失 とは不注意ミスがあった事
重過失とは重大な不注意ミスがあった事    と分類されます。
取締役は犯した過失の責任を以上のように6種類でその重さを量られ会社に対して責任をとらなければなりません。


このように書くとひとえに取締役といっても、やはりその責任は重いということがわかります。
小規模の会社では今でも気軽に取締役を選んだり、引き受けたりすることがあるようですが、一応この取締役の責任についても知っておくべきだと思います。
次回は、取締役が会社に損害を与えた場合についての詳細をお伝えいたします。

株式会社の決算公告について

■会社法では・・・

会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。

■3種類の公告方法

公告の方法としては、官報や日刊紙に公告する方法と電子公告(インターネット)があります。どの公告方法を選択するかは、それぞれの会社の定款に従うことになっています。定款に定めがないときは、官報による公告となります。

 

■今注目の電子決算公告とは

電子決済公告は、(会社法第941条)により電子公告を行ったという証明を調査機関により受ける必要がありませんが電子公告(ホームページ上)に貸借対照表の全文を5年間継続して掲載しなくてはなりません。

 ※決算公告を掲載するホームページの場所は自社のホームページでなくてもかまいません。

電子決算公告は日刊新聞紙や官報へ掲載するに比べはるかに安い費用でできるのでコストが削減でき、合理的な方法だと思います。
 ●日刊新聞紙:50~60万円程度/1回
 ●官報:6~8万円程度/1回
※コスト面でのメリットのほか、コンプライアンスの遵守、情報公開に積極的な企業として社会的な信頼を得ることができます。

■当サイトの現状と今後

現在、「会社設立ひとりでできるもん」では現在のところ定款に決算公告の条文を定めていないので、自動的に官報に掲載ということになりますが、近く定款において決算公告の方法を定められるようにする方針です。

尚、電子決算公告を選択した場合、自動的にURLが定款に掲載され専用のHPに連動できるような構想のシステムを開発中です。

日時:2008年06月29日 23:12
■株式会社の決算公告について

会社設立後に考えたいあなたの会社の職場作り

287926-1.gif会社設立は登記申請が完了するまで、わからない事だらけで早く会社設立が終わらないかな~と思う方はたくさんいらっしゃることでしょう
 
でも!無事に会社設立登記が完了したらいよいよ本格的にご自分の会社がスタートします。
本日は会社の現場である「職場」についてお話します。
会社設立がひと段落し、会社=職場もだんだん日常の業務に慣れてくることでしょう。
社員がたとえ少なくても会社にとって職場がイキイキしているということはとても有益な事です。

 

様々な業種又は企業で今まであらゆるコストダウンや効率化を図ってきましたが、以外と見落とされていたのが「職場の人間同士のマナー」の問題だったようです。この問題は今企業の経営者や管理職から従業員にいたるまでかなり注目されているようです。なぜなら、会社の利益の為にをどんなに他の部分の効率を追求しても働く人同士の人間関係次第で会社の利益が左右されるという、極めて単純ではありますが一筋縄ではいかない問題が大企業でも注目されているからです。
 
これは、近年本来なら人間関係が影響されにくいIT関連の企業の景気が大きく伸びたこと、またパソコンの普及により業務が「個」に結集されたことにより一見業務の効率が上がったかのような時代がありましたが、実はどのような業種でも「人と人」の関係が大きく企業の利益に影響するということが解ったからです。 


そこで、経営において真の効率化は実は「職場の雰囲気」にあるのではないか?という考え方が生まれたわけです。
講談社現代新書 から出版されている1冊のベストセラーはその考えのきっかけとなった本とも言えます。
タイトルは「不機嫌な職場 なぜ社員同士で協力できないのか」という本です。
私の知人の大企業の、あるIT関連部署でも推奨図書として皆が読んでいるそうです。

内容紹介を引用させていただきますが、ぎすぎすした職場かどうかのチェックはなかなか
おもしろいものです。

こんな職場は要注意!!
●新しいことに参加してくれない
●熱意を込めて書いた提案メールに反応がない、あるいは冷ややかな反応ばかり返ってくる
●何回頼んでも誰もきちんと対応してくれない
●メールなどで一方的な指示を出してきて、こちらの対応が遅いとキレる
●派遣社員やパート社員を名前で呼ばない
●困っている人がいても、「手伝おうか」の一言がない
●「おはよう」等の挨拶がなく、皆淡々と仕事を始める
●イライラした空気が職場に蔓延し、会話がない
●隣の席にいる人とも、やりとりはメールのみ

とあります。全て単純であたりまえのことですが、実は実際の職場にはよくあるひとコマではないでしょうか?
 
会社設立はこれから!という方、会社設立を既に完了した方、また企業にお勤めのかた、ご自分の職場は大丈夫ですか?
 
「企業はひとなり」と良く言われますが、ぜひ我が職場も「人と人が進んで協力できる」素敵な職場作りに励んで行きたいと思いました。

インターネットFAXは便利だ

前回は、会社に必ず必要なビジネスフォンを安く導入する方法をご紹介いたしましたが、今回は電話機に続き会社設立後に必ず必要になるFAXについての方法をご紹介したいと思います。

会社設立と同時にコピー機が必要な方はFAXとプリンターも備えた複合機の購入をお勧めいたします。業種によってはコピーの必要性があまりない・・・という方は家庭用のFAXでも大丈夫だと思います。
コピー機を導入するとランニングコストが結構かかりますのでコンビニが近くにある方はコンビニを利用するのも一つの選択肢となります。
コピー機を導入すると通常1ヶ月のランニングコストは5千円から数万円+リース料になり、安くても2万円前後の費用が毎月かかってしまいます。

中古のコピー機も視野に入れたほう良いでしょう!但し、メンテナンス契約ができるものにしてくださいね!

一方、コピー機が必要ないという方は、<インターネットFAX>の導入をお勧めいたします。必要なものはインターネット回線とパソコンとプリンターです。この3点セットはほとんどの会社が揃っていると思いますので、新たに購入するものはありませんよね。
 

 

この<インターネットFAX>のメリットは、インターネットを通じてブラウザで閲覧もでき、指定したメールアドレスでメールの添付ファイルとして閲覧、印刷することができます。
ですから、不要な宣伝FAXなどは印刷しないで済むので、とても経済的です。
 
しかも、電話番号も(東京の場合03・その他は050で始まる番号)取得できるのでとても便利です。
月々コストは業者によって多少の差がありますが、だいたい月あたりの受信枚数が500枚~1000枚までですと1000円ぐらい、と非常にお安い価格設定になっています。
送信に関しましてははA4一枚あたり15円前後でパソコンから直接送信できるので綺麗な上にペーパーレスで経済的です。
送信方法はFAXプロバイダーによって若干の違いはありますが、WORDやPDFファイルをメールに添付して指定アドレスにメール送信するだけです。

初期費用も無料のようですので、是非検討してみてはいかがでしょうか?
検索は「インターネットFAX」で様々なFAXプロバイダー業者が出てきますので調べてみてください。

会社設立後は何かと費用が嵩みますので節約できるところはがんばりましょう!

日時:2008年06月03日 18:17
■インターネットFAXは便利だ

お客様のご質問「会社設立後の事務所」について

毎日様々なご質問が寄せられますが、最近気になるご質問がありました。

それは
設立会社の所在地ですが、物件は決まってはいるのですが、まだ会社登記していないの
で、賃貸契約を結んでいません。どうしたらよいでしょうか?

といったものでした。なかなか深いご質問です。
確かに会社設立と同時に賃貸契約をしようとしている方は多いのではないでしょうか?

 

会社設立申請を行う上では、本店所在地をまだ契約していない物件の住所にすることは可能です。ただし、もしその物件が契約できなかった場合は本店移転登記をしなければならず3万円もしくは6万円(変更先の住所によります。)の登録免許税がかかってしまいます。

通常は、個人名で先に契約して会社登記が済んだ段階で、契約を差し替えます。
大家さんが、設立した後でなければ契約しないというのであれば仕方ないと思います。
その場合は、契約が反故されないように書類(覚書)を取り交わしておくのが良いのではないでしょうか。

電話機の安い導入方法~~弊社の場合~~

無事会社設立を済ませると、会社として必要な備品をそろえなければなりません。

事務所や店舗の什器備品をそろえるのには結構費用がかかります。
やはりこの費用は節約したいものです。

本日は「会社設立HITODEKI」のユーモアプラスが会社経営の先輩として、これから什器備品をそろえられる方に経験上のアドバイスしたいと思います。
資金をたくさん持っておられ節約する必要がない方や全て一流のものにしか興味がない方は必要のないことかも知れませんが、初めて会社というものをお作りになる方はできるだけ費用を抑えたいものです。

当社を設立した時を振り返ると、事務机・椅子・書棚など全て中古の家具でスタートしました。

 

片袖の机4つ・椅子4つ・書棚3つをを購入して、約12万円だったと思います。
その他ミーティングテーブルなどは文房具通販のアスクルで購入しました。

これらの什器は皆様も同様に購入できるかと思いますが、問題は電話とFAXでした。
本日は電話をどうしたか?ということをお話いたします。

電話に関しては、通常自宅等で使う家庭用電話も考えましたが、事務所で家庭用の電話というわけにもいかず、やはりビジネスフォンを導入しようと判断し、いろいろなところから見積もりを取りましたが、少人数で使用するにもかかわらず、非常に高価で金額も電話回線4本・電話機5台で価格は50万~80万円と見積もり価格を提示されました。しかも分割ですとリース契約ということになるので、リース契約期間が長いとそれだけリース料も高くなり会社設立したばかりの私にとっては非常に不安な思いにかられた記憶があります。
・・・・というより「高くて無理!!」という感じでした。

私は、初年度からリースなど組みたくなかったので、それなら現金で買うしかないなと思ってました。でも、資本金は300万円なので無駄遣いはできないな~と悩みました。

 
何とか安いものはないかとインターネットを駆使しやっと探り当てたのがラピッドテレコムという、中古ビジネスフォンをレンタルしている会社でした。
 

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オフィスの人数は増減するのに信販リースを組むことはナンセンス!!というキャッチフレーズが私の目をひきました。
 
早々、問い合わせをしてみると「3回線3台で月額2025円」と言われました。しかも!不要になった時点で契約も解除してくれると案内されました。(初期に工事費が3万円程度かかりましたが)

「これはいい!!」と早速契約をしたのは言うまでもありません。

今でも当時の電話を使ってますが、故障やトラブルもなく快適に使用しております。
 
開業すると様々なものが必要になり、たくさんの営業がやってきますが、やはり慎重に検討してコストパフォーマンスにこだわらなければ、あっという間にお金がなくなってしまいます。
何事においてもよく社長ご自身で熟考することをオススメいたします。


尚、本日ご紹介したラピッドテレコムは一部の離島を除き全国で対応しています。
次回は、FAXの安い導入のアドバイスをお伝えいたします。

 


会社設立完了!次は名刺作りですが・・・

会社設立が終わったら、または社名・本店所在地・電話番号・FAX番号が決まったら、そろそろ名刺作りを検討する時期となります。
<名刺を作る>ということは、なんだかうきうきするような素敵な作業なんですが、会社の顔とも言うべき名刺のデザインを決めるのはなかなか難しいものだと思います。

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名刺はお客様やお取引先と会ったときに一番最初にお渡しするものなので、渡した本人同様第一印象を決定されてしまうひとつのファクターでもあります。
 
名刺と一口に言っても、色・文字のデザイン、大きさ、配置、企業(会社)ロゴ、そして紙の質感など・・・たくさんのパーツがひとつになって会社の情報やイメージを伝える、という会社にとって重要なモノであるようです。

 

今日、パソコンが普及しパソコン+プリンターさえあれば容易に名刺が作成できる便利な世の中になりました。(会社設立ひとりでできるもん も同じですが。)
便利な反面、パソコンで作成する名刺には細かいようですが非常に気になる欠点があります。

それは、用紙の切断部分がギザギザになってしまうということです。
社歴も浅く、名刺の端がギザギザでは相手与える第一印象はあまり期待できないでしょう。
どんなにデザインその他が優れていても注意が必要です。

私も初めての方に名刺を頂戴すると、何故か必ず、周りのギザギザをチェックしてしまいます。(私の癖なのかも知れませんが。)
名刺の端がギザギザだと、几帳面でない・急いで作った・新入社員なのではないか・・・というマイナスイメージを持ってしまいます。

そうはいっても、自作の名刺も安く、少量づつ作れるため便利な点が多いのも確かです。
その際のギザギザ防止に大変便利なものがあります。
それは100円均一(100キン)で販売されている女性用の爪やすりです。
印刷し終わった名刺のインクが完全に乾いた後、そのやすりで名刺を束ねた側面(4面)をシュシュッと磨いてみてください。印刷屋さんで作られたように実に滑らかになります。
 
ところで、名刺といえどもきちんとしたデザイナーにデザインしてもらうとかなり高価なものになってしまうようです。値段も様々ですが数千円から数十万円まであるようです。
 
世界にはびっくりするような名刺を持つ方がいらっしゃるようです。
かなりユニークでインパクトのある名刺がたくさん載っているサイトを見つけました。
アップルの創業者スティーブ・ウォズニアックの名刺など世界の有名人の名刺も載っています。
 
名刺を作る際のヒントになさってみてはいかがでしょうか?


 


会社設立はプロローグ

皆さん、日々の会社設立作業お疲れ様です。
また、無事会社設立を成し遂げた方は本当にお疲れ様でした。

今回、会社設立ひとりでできるもんを利用して会社設立された方は、費用を節約することができ、尚且つ、専門家に依頼した場合と違って自分で一から設立したのですから愛着ももてるというものですね。

会社設立をご自分でした場合、登記が完了すると今まで味わったことのない達成感が生まれます。
しかし、経営者であるなら、本来は会社設立をすること自体が仕事ではなく、今回生まれた「法人」という人格を育てていくのが最終的な仕事であるはずです。

人間には寿命というものがありますが法人には寿命はありません。しかも遺伝子もありませんので、経営者は自分の思ったように「法人」というものを育てることができます。


 

だからと言って、家族の役割ともいうべき取締り役や従業員や株主の意見も取り入れながら上手に育てていかなくてはならないことは言うまでもありません。


人間の成長において、1歳の子供にできることは非常に限られております。一方会社という法人はたとえ1歳(1年目)であったとしても10億20億利益を得ることは不可能ではありません。
要するに、人間の子供のように成長に限界がないということです。

よく、「自分の会社はまだ1年目だから赤字は仕方ない・・・・」
というようなことをおっしゃる方がいます。
でも、人間の赤ちゃんでさえ1歳以内にたくさんの成長があるわけですから、成長に限界のない「法人」
であるなら 赤字 でいい・・・といった考えを持つのは経営者=親として情けない発言のように感じます。

起業をするにあたって、会社設立はひとつの業務にしか過ぎない面があります。
「会社設立代行手続きhtdk」をご利用になったお客様はその辺のニュアンスがよくお解りになるかと思います。
本来重視したいのは、いかに利益を得るか?!であるので、設立の前から利益を生むための準備についてじっくり計画をたてるべきなのです。
1年目から赤字を出さないくらいの計画や準備また気概がなくては親としての自覚に欠けるというものです。

自分の生み育てた子供のような「法人」に対して低い評価をすることなく、一生懸命育てることです。
やがてその子が友達を作ったり、良い先生にであったりして行く中で立派に世の中をひとり歩きできるようになるでしょう。


日時:2008年05月25日 17:51
■会社設立はプロローグ