会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会計監査人とは

【ご注意】「ひとりでできるもん」では、会計監査人は設置できません。

会計監査人には、会計監査に関する権限が与えられています。

会計監査人はいつでも、会計の帳簿および資料を閲覧、謄写し、または監査対象会社の取締役および支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができます。(特例法7条1項)

また、必要な場合には子会社に対して会計に関する報告を求めることもできます。(特例法7条3項)これらの権限は会計監査に関する権限ですが、会計監査人は会計監査を行うために必要な場合に限り、監査対象会社および子会社の業務および財産の状況を調査する権限、すなわち業務に関する調査権限も与えられています。(特例法7条2項、3項) 

一方、会計監査の作業中に、監査役による業務監査の範囲とされる取締役の職務執行に関して不正行為または法令定款に違反する重大な事実を発見した場合には、会計監査人は監査役会に報告する義務を負っています。(特例法8条1項)

事業報告については監査義務はありません。会計監査人は監査役会の同意を得て株主総会で選任されます。資格としては公認会計士又は監査法人でなければなりません。これは会計監査の専門的能力を備えた職業的専門家に会計を行わせるためにこのように限定されています。

欠格事由としては
①公認会計士法の規定により、会社法435条2項に規定する計算書類について監査をする事が出来ない者
②子会社もしくはその取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
③監査法人で社員の半数以上が②に掲げる者であるもの。

任期としては選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。1年をされたのはこれより長いと馴れ合いに陥る危険性があり、適正な監査が期待できないからです。

しかし毎年の定時株主総会ごとに選任を要するとなれば、会計監査人の地位の独立性が危うくなり、ひいては公正な監査を期待することが出来なくなるおそれがあります。

そこで定時株主総会で再任しないことの決議がされない限りその総会で再任されたものをみなされます。簡単に言うと定時株主総会で何もなされなければ自動的に再任されたものとみなされます。